
不動産を自分の物である事を他の人に主張するには、その不動産のかたちや大きさなどを明確にして、それをこの人の物である、というような事実を法務局にて公示する必要があります。私たちは不動産の登記申請業全般、及び境界確定測量を通して、国民のみなさんの財産を守るお手伝いをさせて頂いています。
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豊富な経験や知識で、お客様にとって的確に必要な登記を案内しています。
司法書士、土地家屋調査士在中で、表題登記から保存登記、抵当権設定登記まで一連でさせて頂いています。